事業用ナンバーを取得する条件とは??お知らせ
更新日:2018/05/05

はい、皆様こんばんわ!
大阪でレンタカー、カーリース、中古車販売を取り扱っておりますテラニシモータースより吉田でございます。
ゴールデンウィーク終盤ですね。
いかがお過ごしですか??
まぁゴールデンウィークとか僕には全く持って関係ないんですけどね。
祝日とか土日とか滅んだらいいのにとか思ってます。
そしてゴールデンウィークだからと浮かれているウィークドライバーは事故を起こす可能性が常人の3倍ぐらい高い気がするので気をつけて運転してください。
それでは今日も書いていこうと思います。
事業用ナンバーを取得する条件とは??
てことで今日はこれです。
今日ちょうど来られたお客様と事業用ナンバーの話になったので復習がてら取得する条件など書いていこうと思います。
まずそもそも事業用ナンバーが何かという話ですが
大まかに分けて車には自家用と事業用の2種類があります。
どんな車が取得するのかというと
お客様から運賃を頂いて荷物等を運ぶ営業目的の貨物自動車
お客様から運賃を頂いてお客様を目的地まで乗車させるタクシーやバスは必須になります。
言うなれば車を使ってお金を貰っている場合ですね。
ナンバーで言うと
軽自動車の場合は黒地に黄色の文字で
普通車の場合は緑字に白色の文字となっております。
なので事業用ナンバーの車は車をお仕事としている方が多いと思われますね!
事業用ナンバーを取得するには??
基本的に事業用ナンバーって触れる事が無いので取得すう方法などご存知ないと思うので書くと
1. 各地域の運輸支局で運送業許可の申請
2. 法令試験
3. 許可証交付
4. 運行管理者及び整備管理者の選任届
5. 事業用自動車等連絡所の交付
6. 事業用ナンバーへの変更
という具合で中々しんどそうな気がしますね^^;
また事業用ナンバーを取得するにあたって最低でも6人の社員がいなければいけません。
これは運転手が5人、運行管理者が1人必要となっているからですね。
またここから必要なものがありまして事業用に使用するトラックやバンも最低5台必要になります。
大型トラック、普通トラック、小型貨物など軽自動車以外の車両なら車種は問わなくなっております。
注意があって運転手が運行管理者を兼ねることは出来なくなっております。
運行管理者が整備管理者を兼ねるということは可能になっているんですが、役員を除いた全従業員は健康保険や雇用保険に加入しなければならないという前提条件もあるので取得するなら覚えなきゃいけないことが色々あるので注意が必要ですね!
取得するまでの入り口としてはこんな感じになっております。
ただ、これは普通車の場合で軽自動車は案外簡単に出来てしまうんですよね。
軽自動車で事業用ナンバーを取得するのはとても簡単!?
さて軽自動車で事業用ナンバーを取得する方法を書いていこうと思います。
管轄の運輸支局に行くのは一緒なんですけど、軽貨物の場合は1台から可能になっているんですよね。
なので普通車みたいに5台集めてーとか最低でも6人必要でーとかは関係ありません。
初期費用を抑えれて小規模で事業を行うには最適となっていますね!
しかも軽自動車の場合は普通車と違って試験とかが無いんですよね。
これは普通車は許可性なんですけど、軽自動車の場合は申請になっているのでこの差は大きいですね!
貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、車検証のコピーなどの必要な書類を用意した上で申請を行い
書類に問題がない場合はその日のうちに手続きが完了して、すぐにナンバーが発行されるので今軽自動車で何か事業を考えている方はしてみてはいかがでしょうか!?
それでは!
![]() |
![]() |
![]() |